料金表(相手方が任意保険に加入している場合)

相談料金

何度でも無料です。

 

着手金

無料

報酬金

等級認定が12級以上の場合 獲得した金額(自賠責含む。以下「賠償金」といいます。)の 10%(税込:獲得した金額の11%)
上記以外の場合(12級以下の場合) 金20万円+賠償金の10%(税込:22万円+賠償金の11%)
訴訟、調停または紛争処理センター等の手続きで解決した場合 金20万円+賠償金の15%(税込:22万+賠償金の16.5%)
※加害者側の任意保険(対人:無制限)または依頼者が加入している任意保険(無保険車傷害条項(無制限)等)が適用される場合に限ります。
※物損のみ、または後遺症の認定が見込まれない事案を除きます。これらの事案は、通常の民事事件の基準を適用します。
※任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」も利用可能です。その場合、弁護士費用(一部)を保険でまかなうことができます
    その場合、弁護士費用は以下の通りとなります。
■着手金
請求額が300万円以下の場合 請求額の8%(税込:請求額の9%)
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円(税込:請求額の5.5%+9万9000円)
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3%+69万円(税込:請求額の3.3%+75万9000円)
※最低着手金は20万円(税込:22万円)とします。

■報酬

賠償金が300万円以下の場合 賠償金の16%(税込:賠償金の17.6%)
300万円を超え3000万円以下の場合 賠償金の10%+18万円(税込:賠償金の11%+19万8000円)
3000万円を超え3億円以下の場合 賠償金の6%+138万円(税込:賠償金の6.6%+151万8000円)

※事案により多少変化することもございます。
※最低報酬は15万円(税込:16万5000円)とします。

日当

半日

往復2時間を超え、4時間まで  3万円(税込:3万3000円)

1日

往復4時間を超える場合5万円(税込:5万5000円)

補足

用語説明

着手金
事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果に成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金
事件が終了したとき(民事事件の場合は勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等、刑事事件の場合は結果が不起訴処分、無罪判決、執行猶予付判決、刑の減刑判決などとなった場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、預かり金(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金等)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。
日当
弁護士が、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
実費
収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金、予納金、公証人費用、専門
家手数料(税理士・司法書士等)、登記費用などにあてるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。事件終了時にすべての実費と精算した上で、残額を返金または報酬金の一部に充当させていただきます。
経済的利益
 ・特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
 ・継続的給付債権(金銭債権を分割払いにしたものは除く)の経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額を経済的利益とします。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。
 ・経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。
弁護士報酬の増額
依頼された事件が、特に重大もしくは複雑な時、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときは、協議の上、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で増額させていただく場合があります。
消費税
表示された料金は、税別の金額です。お支払いいただく金額は、消費税を付加した金額となります。

 

 

 

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