動画で解説・交通事故問題
弁護士 寺尾が交通事故問題について動画で解説します!
Q3.交通事故でむちうち・腰椎捻挫にあったら
こんにちは、弁護士の寺尾です。交通事故問題について解説していきます。
今回は「むちうち・腰椎捻挫にあったら何をすればよいですか」という質問について解説していきます。
むちうちというのは初期症状として、いずれかの肩から手・指にかけて、それから腰から足・指にかけて強烈な痺れがでることがあります。この場合は、後遺症等級12級の認定がされる可能性があります。この場合には3テスラ以上という解像度の大きいMRIを撮る必要があります。まず、これを行ってください。当事務所では3テスラのMRIを持つ顧問先がおりますのでご紹介することができます。それから、医師に後遺症診断書を書いてもらう前に弁護士の事務所に相談に行ってください。後遺症診断書を書くことについて医師というのは精通しておりませんので、弁護士からアドバイスをして十分な後遺症診断書を書いていただかなければなりません。この12級が取れますと慰謝料だけで290万円、年収400万円の方は400万円程度の賠償金が取れることがありますので、これが取れるかどうかは大きな問題となってきます。
次に、だるさ、重さ、痺れがあって半年たっても残りそうだという場合は14級が取れる場合があります。事故直後から6ヶ月間重さや痺れがあることが必要になります。この場合には6ヵ月間通院することが必要で、しかも6ヶ月の間に100回以上通わなくてはなりません。100回以上通っていないと、痛くないから通っていないというふうに判断されてしまうからです。注意しなくちゃいけないのは鍼灸院だけに通うという事は許されないということです。最終的に医師による診断書を書いていただかなくてはなりませんから、少なくとも2週間か3週間に1度は病院に行かなくてはいけません。
最後に、後遺症診断書を書いていただく前に、当事務所に御相談していただきたいことは先ほどの場合と同じです。
以上です。