解決事例29

下腿・足関節・足部疼痛による後遺障害等級14級・依頼者の過失7割・取得見込額約130万円の事案において、異議申立をして可動制限で後遺障害等級12級を勝ち取り、人身傷害保険を利用することにより、依頼者の全損害額の94%にあたる1428万円を取得した事例

 

依頼者情報

51歳 男性 豊中市在住

 

症状名

肋骨骨折・あし関節下腿膝頚部腰部胸部打撲

 

事故状況

依頼者二輪車が非優先道路から優先道路に右折しようとしたところ、直進してきた乗用車にはねられて転倒・負傷した

相談に至る経緯

右下腿・関節・足背部に痛みが残っており、足関節に可動域制限があるにもかかわらず、12級ではなく14級と認定されたこと、過失割合について依頼者側に7割の過失があると言われ納得できずに当方に依頼された。

結果

①12級獲得
後遺障害等級の異議申立はまず認められません。しかし、当初の後遺障害認定は、「可動域制限が生じる客観的な医学的所見に乏しい。」というもので、依頼者としては納得し難いものでした。そこで弁護士は主治医のところに出向き、可動域制限が生じる医学所見について意見を伺いました。その結果、「圧挫による軟部の広範囲の損傷が高度であったため、リハビリの度に腫脹と疼痛が増悪し、可動域制限が残存した可能性が高い。」ということが判明しました。そこで、上記内容を詳しく説明した異議申立書を作成すると同時に、主治医に上記内容の意見書を書いていただきました。その結果、上記医学的所見の正しさが認められ、後遺障害等級認定12級が認められました。
 
②回収 人身傷害保険による依頼者過失7割分
依頼者に過失が7割ある場合、相手方から取得できるのは全損害額の3割というのが通常です。しかし人身傷害保険に加入している場合は、自分の過失分についても回収することが可能です。依頼者はこの人身傷害保険に加入していました。注意しなければならないのは、人身傷害保険の請求を相手方に対する請求より先にしておかなければならないということです。人身傷害保険を先に請求しておかないと取得できる金額は激減してしまいます。この点については交通事故を専門にやってない弁護士は知らないことがほとんどですので、注意が必要です。また、人身傷害保険について、保険会社に言われるままに合意してしまうと、相手方に請求するときに、「人身傷害では○○と合意している。」などと主張され、請求額を減額させられることが多いです。人身傷害保険についての請求も弁護士に依頼すべきです。当方は人身傷害保険についての請求も受任し、人身傷害保険会社と交渉しました。人身傷害保険会社は当初「60歳までは事故前年収によるが、61歳以降は年齢別平均年収による。」と主張してきました。しかし、61歳以降も再任用されることを主張・立証し、65歳までは再任用時給料で計算させ総額1200万円で和解しました。
 
③相手方との交渉
逸失利益について、当方は事故前年年収の14%・67歳までと主張しました。ところが相手方は「60歳までは事故前年年収によるが、それ以後は年齢別平均年収による。」と主張して譲りませんでした。そこでやむなく交通事故紛争処理センターに申立を行いました。当方は、「退職金を考慮しないかわりに事故前年収で67歳まで計算するのが判例だ。」と主張立証し、紛争処理センターに納得してもらいました。その結果、紛争処理センターは依頼者の全損害額を約1800万円と認定し、「相手方は約460万円を支払うべき。」との和解案を提示しました。双方ともこれを受け入れることとしました。
後遺障害等級が14級のままだったら取得額は約130万円だったと思われますが、12級の認定が取れたため、依頼者は最終的に総額1660万円を取得できました。
 
 
 

解決ポイント

①当方にご依頼いただけたので、異議申立が認められ、後遺障害等級14級が12級となった。異議申立が認められることはほとんどないので、交通事件について経験豊富な弁護士に依頼したことが取得金額増額に繋がった。
 
②先に人身傷害保険を請求した。順番を誤ると取得できる金額が激減する可能性があった。この点も、交通事故の専門弁護士に依頼することがポイントとなる。
 
③67歳まで事故前年の年収によるべきことを十分に主張立証できたことが高額解決につながった。
 

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