解決事例49

保険会社から32万7600円の示談案を提示されたが、示談額を2.5倍以上の約88万円に増額させて示談した事例

依頼者情報

52歳 女性 箕面市在住

症状名

前胸部打撲傷 頚椎捻挫 腰椎捻挫

事故状況

信号待ちで停車中、後方から四輪自動車に追突され、負傷した。

相談に至る経緯

相談者は保険会社から示談案を提示されましたが、その金額が適正額なのかどうか判断できなかったため、当方に相談に来られました。

弁護士が相談者から事情を聞いたところ、保険会社が算定した損害額は、裁判基準で算定されておらず、裁判で認められる見込額よりもかなり低いことが分かりました。

そのため、弁護士が「相手方保険会社の提示額は、裁判で認められる見込額の半額以下です。」と相談者に説明したところ、相談者は当方に依頼されました。

結果

依頼者が当方に相談される前の相手方の示談案は、「通院慰謝料として32万7600円を支払う」という内容でした。

通院慰謝料について、裁判では裁判基準により金額が算定されますが、相手方は裁判基準よりも損害額が低くなる自賠責保険の支払基準で算定していました。

また、依頼者が支払った後遺障害診断書の費用や通院交通費についても相手方の示談案には記載がありませんでした。

そこで弁護士は、裁判基準で通院慰謝料を算定した上で、通院慰謝料約76万5000円・後遺障害診断書代及び通院交通費約1万5000円(合計約78万円)を相手方に請求して交渉し、相手方にこれを認めさせました。

さらに、依頼者は事故後パートを休業し、その休業期間分の休業損害として約61万円を既に相手方から受領していましたが、依頼者は兼業主婦でしたので、主婦としての休業損害を請求できると考えられました。

ただ、パートを休業した分の休業損害と主婦としての休業損害はどちらか一方しか請求できませんが、弁護士が依頼者から事情を聞いたところ、裁判になった場合、「主婦としての休業損害についても61万円を超えない」と裁判所に判断される可能性がありました。

それでも弁護士は少しでも示談額を増額させるため、通院期間中依頼者に生じていた家事の支障を具体的に相手方に説明した上で、「主婦の休業損害として、61万円以上の損害が発生している。」と主張して、相手方に休業損害の増額を求めて交渉しました。

その結果、相手方は休業損害として更に10万円を支払うことを認めました。

 そのため、最終的に示談額合計約88万円で合意しました。

 

解決のポイント

保険会社は、本件のように自賠責保険の支払基準で損害額を算定したり、本来認められる損害項目を削る等して、裁判基準で算定した損害額よりも極めて低い示談額を提示してきます。

本人が直接保険会社と交渉しても、保険会社はほとんど増額を認めません。本件は、弁護士に依頼したおかげで、示談額を2.5倍以上に増額できました。

電話相談無料 06-6873-8111(受付時間9:30〜17:30)

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