解決事例59

入通院慰謝料について、保険会社の提示額の27万7200円を60万円に増額させた事例

依頼者情報

33歳 男性

症状名

頚椎捻挫 腰椎捻挫 頚椎捻挫による両肩放散痛

事故状況

依頼者が交差点で信号待ちのため停車していたところ、後方から加害者両に追突され負傷した。

相談に至る経緯

保険会社が事前に示談案を提示してきたが、その額が適正額なのかどうか判断できなかったため、当事務所に相談に来られた。依頼者の話からすると、保険会社の提示している入通院慰謝料は、裁判で認められる金額の半額以下だと判明したので、当方に依頼された。

結果

依頼者が当方に相談される前の保険会社の提示額は、入通院慰謝料27万7200円でした。

裁判では、実際の通院日数を基礎として通院期間を算定する場合、通院日数を3.5倍した期間を通院期間として考えることになります。しかし、相手方は、通院慰謝料額算定の基礎となる通院期間を通院日数の2倍で計算していました。

また、裁判になった場合、裁判所の基準で入通院慰謝料が算定されることになりますが、相手方は、裁判所の基準よりも損害賠償額が低くなる自賠責保険の支払い基準で入通院慰謝料を算定していました。

そこで、当方は、通院日数を3.5倍して適正な通院期間を計算した上で、少しでも損害賠償額が高くなるように、相手方と交渉しました。その結果、相手方は、通院慰謝料を、適正な通院期間を基礎に大阪の裁判所の基準で算定した58万2000円に増額してきました。

58万2000円でも当初の提示額の倍額以上の額ではありましたが、弁護士は依頼者のために少しでも金額を増額した方がよいと考え、保険会社と粘り強く交渉を続けました。その結果、相手方は通院慰謝料の額として60万円を提示し、これ以上増額を求めるなら裁判も辞さないという構えを見せてきました。そこで、依頼者に確認したところ、60万円で合意してもよいとのことでしたので、最終的に60万円で合意しました。

解決のポイント

保険会社は裁判で認められる額よりも極めて低い額を提示してきます。本人が直接保険会社と交渉しても、保険会社はほとんど増額を認めません。本件は、後遺障害等級の認定がない事案でしたが、弁護士に依頼したおかげで、入通院慰謝料だけでも約32万円増額できました。

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